短期契約と長期契約の違いは?家賃や更新のポイントも解説!

お部屋探しのコツ

賃貸物件を探していると、「短期契約」と「長期契約」のどちらを選ぶべきか、迷ったことはありませんか。契約期間や家賃、更新の仕組みが異なるため、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。この記事では、短期契約と長期契約の基本から、家賃や更新手続きの違い、どちらが自分に合っているか判断するためのポイントまで、分かりやすく解説します。どちらを選ぶべきか悩んでいる方の参考になる内容ですので、ぜひご一読ください。



契約の基本を理解しよう(短期契約と長期契約の概要)

賃貸借契約には大きく分けて「定期借家契約(短期契約)」と「普通借家契約(長期契約)」の二つがあります。まず、それぞれの契約形態の基本的な特徴を確認しましょう。

(1)定期借家契約(短期契約)とは、貸主・借主があらかじめ定めた契約期間が満了した時点で契約が終了し、原則として更新はありません。ただし、貸主と借主双方の合意があれば「再契約」という形で新たに契約を結び直すことが可能です。再契約の際は更新ではなく新規契約扱いとなり、敷金や保証人の取扱いなども再確認が必要になります 。

(2)普通借家契約(長期契約)は、日本国内の賃貸において主流の形態で、通常2年程度の契約期間が定められ、満了後は自動で更新されるのが一般的です。貸主が更新を拒むには「正当事由」が必要とされており、借主の居住権が強く保護されています。また、更新時には家賃1~2ヶ月分程度の更新料が発生することが多く、地域によってその普及率や金額に差があります 。

下表は、両契約の概要をわかりやすく整理したものです。

契約種類 更新の可否 再契約・更新時の対応
定期借家契約 不可(原則) 貸主と合意すれば再契約可能(新規契約扱い)
普通借家契約 可能(自動更新) 更新料支払い(一般的には家賃1~2ヶ月分)

このように、短期契約と長期契約では契約の終了後の対応や更新の仕組み、再契約の有無が大きく異なります。自分のライフスタイルや住みたい期間に応じて、どちらが適しているか判断することが大切です。

家賃に関する違いを比較する(短期の割高感 vs 長期の安定性)

まず、短期契約(定期借家契約)では、貸し主が将来的に建て替えや売却を予定している場合に活用されることが多く、そのような事情があると賃料を抑えて入居者を確保したいという意図から、相場よりもやや安く設定されやすい傾向があります。例えば、普通に比べて1~3割ほど安いケースもあるとされています。これは契約期間が明確であることによる貸し手側のメリットに対する見返りとも言える設定です。

一方、長期契約(普通借家契約)の場合は、借主の権利が強く保護されており、貸し主が容易に契約打ち切りをできないという安心感があります。その反面、貸し主はそのリスクを織り込んで家賃を設定するため、相場よりやや高めに募集しているケースも見受けられます。

さらに、光熱費や清掃費、再契約手数料などの付帯費用について整理すると、次のようになります。

費用項目短期契約(定期借家)長期契約(普通借家)
再契約手数料再契約型でなければ発生しないこともあるが、再契約時に条件変更のリスクあり更新料として家賃の1~2か月分が必要となることが多い
光熱費・清掃費通常別途請求。短期滞在向けの場合、清掃費が割高になることもある基本的には借主負担。清掃費や光熱費は通常通り実費
更新料契約終了とともに退去が原則で、更新料は一般に不要更新の際に家賃1か月分前後の更新料が発生するケースが多い

上の表に示したように、短期契約では初期費用を抑えて割安感のある家賃で入居できる可能性がありますが、再契約や更新時には条件見直しのリスクがあります。逆に、長期契約では更新料などの費用はかかりますが、安定した住居を維持できる安心感が得られます。


更新と再契約の仕組みの違い(短期と長期の契約の対応)

ここでは、短期契約(定期借家契約)と長期契約(普通借家契約)における更新や再契約の手続きと費用、さらには家賃や条件の見直しについて整理してご説明いたします。

まず、定期借家契約では、契約の存続期間があらかじめ定められており、満了時点で契約は終了します。原則として更新(法定更新)はなく、再契約を希望する場合には貸主との協議が必要です。ただし、契約書に「再契約を行わない」と明記されている場合など、貸主側の意向により再契約ができないこともあります。

契約種別更新再契約
定期借家契約なし貸主の合意が必要(不可の場合もあり)
普通借家契約あり(法定更新)更新料が発生することが多い

普通借家契約では、契約期間終了後も借主が更新を希望すれば、貸主からの正当な事由がない限り原則として更新できます。この自動更新の仕組みは「法定更新」と呼ばれ、契約条件の変更や更新手続きの必要はなく、従前と同じ条件で住み続けられます。

ただし、貸主が更新を希望しない場合には、契約満了の1年前から6か月前までの間に「更新を行わない」旨の通知を行い、かつ法律で定める正当な理由(例えば建物の使用目的の変更や借主の重大な契約違反等)が必要です。正当な事由を欠く場合、契約は法定更新として自動的に継続されます。

更新時には、家賃やその他条件の見直しが行われる可能性があります。とくに再契約や更新料が発生する場合、貸主側から条件変更の提案がなされることがありますが、法定更新の場合は従前と同条件で継続されるのが原則です。

どちらを選ぶべき?賃貸検討者への判断材料

賃貸を短期間だけ利用したい、あるいは仮住まいのように一定の期間だけ住む場合は、「定期借家契約(短期契約)」が適することがあります。たとえば転勤が決まっている、住宅の建て替えやリフォーム中の仮住まいとして住むケースです。このような目的の場合、契約期間が明確であり契約終了時の退去が予定通り行える点が安心材料となります。また、普通借家契約より賃料が相対的に割安に設定されることが多く、家賃負担を抑えたい方にも向いています。賃料は物件の状況によりますが、一般的に10~15%程度安く設定されている場合が多いです。取得可能な短期契約物件数は少ないため、検討は早めがおすすめです。

反対に、生活の拠点を安定させたい、長く住みたいと考えている場合は、「普通借家契約(長期契約)」が適しています。契約期間終了後も更新可能で、更新料(家賃の1~2か月分程度)が発生することが一般的ですが、中長期的な住まいとして安心感があります。賃料の急激な値上げや契約解除も、貸主側には「正当事由」が求められるため、住み続けやすい契約形態です。

視点短期契約(定期借家)長期契約(普通借家)
適するケース転勤・仮住まいなど期間限定に住む場合生活の基盤を安定させたい方
家賃の傾向割安な傾向(目安10~15%低い)やや高め、更新料も必要
更新や契約継続更新不可・再契約は貸主の合意次第更新可能・貸主側の正当事由がない限り継続可能

自分の希望する住まい方に合わせて、以下の点を判断材料にしてください。まず、住む予定の期間を明確にし、短期間なら初期費用や賃料が軽減される短期契約を検討しましょう。逆に、長期的に安定した生活を望む場合は、更新可能な普通借家契約が適しています。さらに、家賃や更新料、契約の柔軟性なども重視し、ご希望にぴったり合う契約形態をお選びください。


まとめ

賃貸契約には短期契約と長期契約があり、それぞれに家賃や更新方法、費用の発生に違いがあります。短期契約は期間が決まっている方向きで家賃が高めに設定される傾向があり、再契約時には手数料がかかる場合もあります。一方、長期契約は家賃が安定しやすく、生活拠点を長く構えたい方に適しています。自身のライフスタイルや将来設計に合わせて契約の種類を選ぶことが大切です。本記事を参考に、後悔のない賃貸選びを進めてください。


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