定期借家契約とはどんな仕組みなのか?再契約可能や期間についても解説!
賃貸物件を探していると「定期借家契約」という言葉を目にすることはありませんか。馴染みのある契約形態ではないため、再契約の可否や期間の扱いについて不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、定期借家契約の仕組みから再契約の条件、再契約ができない場合の対応、そして契約時に押さえておくべき注意点までを分かりやすく解説いたします。正しい知識を身につけて、納得のいく物件選びを実現しましょう。

定期借家契約の基本と期間の仕組み
定期借家契約とは、事前に取り決めた契約期間が満了することで、確定して契約が終了する賃貸の形式です。普通借家契約のような自動更新はなく、貸主に有利な契約形式といえます。
契約期間の設定は自由であり、貸主が短期・長期いずれでも決められます。例えば、1年や3年といった利用期間に応じて設定することができ、借主側にはあらかじめ終了時期が予測できます。
普通借家契約との大きな違いは、自動更新がない点と、貸主に契約終了の主導権がある点です。普通借家契約では借主が更新を希望すれば契約が継続できるのに対し、定期借家契約では満了で終了することが前提となります。
| 項目 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |
|---|---|---|
| 契約終了 | 自動更新(借主の意思で継続可) | 期間満了で確定的に終了 |
| 更新 | 可能 | 不可(再契約が別途必要) |
| 契約の主導権 | 借主にも継続の権利あり | 貸主が終了を決定しやすい |
再契約が可能な場合の条件と手続き
定期借家契約において、再契約が可能になるのは「貸主と借主の双方が合意した場合」のみです。この合意がなければ、契約満了と同時に契約は終了し、借主は退去する必要があります。更新ではなく、新たな契約として扱われる点が特徴です(再契約は更新ではなく「新たな賃貸借契約」であること) 。
再契約にあたっては、従前の契約をいったん正式に終了させ、新しい契約書を作成する必要があります。この際、契約書は「定期借家契約」であることを明記した書面でなければなりません。書面の交付と内容の説明が義務づけられており、単なる口頭のやり取りや口頭での合意のみでは無効になるため、必ず書面による手続きを踏んでください 。
以下に、再契約の際に必要となる主な手続き要件を表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 双方の合意 | 貸主と借主の明示的な合意が必要です |
| 新規契約の締結 | 既存契約を終了し、新たに定期借家契約を結びます |
| 書面交付・説明義務 | 「更新なし」「期間満了で終了」と明記した書面を交付し説明する必要があります |
以上の手続きを遵守することで、借主は引き続き同じ物件で住み続けられる可能性があります。ただし、再契約はあくまで貸主の判断によるため、確実性を求める場合は、当社までお気軽にご相談ください。

再契約が不可となるケースとその対応
定期借家契約では、貸主が再契約に応じない場合、借主は契約満了時に退去しなければなりません。再契約はあくまでも貸主と借主の双方が合意した場合に限り可能であり、貸主が再契約を拒否した場合には、借主に契約期間終了による退去の義務が生じます。
さらに、重要な手続きとして、貸主は契約期間が1年以上の定期借家契約において、契約満了の「1年前から6ヶ月前まで」の期間に、借主に対して契約終了の通知を行わなければなりません。これを怠ると、「更新のない旨」の特約が無効となり、結果として普通借家契約と同様に扱われ、貸主は契約終了を主張できなくなるリスクがあります。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 貸主が再契約に応じない | 契約満了で借主は退去 | 再契約は合意が前提 |
| 通知義務の期間 | 契約満了の1年前~6か月前 | 書面で通知が必要 |
| 通知を怠るリスク | 普通借家と同様に扱われる | 契約終了を主張できない |
このように、再契約が不可となるケースに際しては、貸主が適切に通知義務を履行しているかどうかが鍵となります。通知を怠ると、契約形式そのものの効力を失ってしまうため、貸主としては慎重かつ確実に法的手続きを行う必要があります。
また、借主としては再契約の可否を確認するとともに、通知がないまま契約満了を迎えるような事態がないか、事前に賃貸借契約の内容と貸主の対応を確認することが大切です。
契約期間中や再契約時に気をつけたいポイント
定期借家契約においては、契約期間中や再契約の際に複数の注意点があります。それぞれ確認して、お問い合わせやご相談の際にも役立ててください。
| ポイント | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 中途解約の可否と特約 | 原則として中途解約はできませんが、解約権留保特約がある場合や法律に定める例外(居住用・床面積200㎡未満・転勤等の事情)に該当すれば、1ヶ月の予告で借主から中途解約が可能です | 特約の記載や適用範囲を事前にしっかり確認することが大切です |
| 敷金・原状回復の扱い | 再契約時には原状回復や物件の明け渡しが不要とされる場合があり、敷金の清算後も返還せずに新契約の敷金に充当されることがあります | 敷金の精算方法や引継ぎの扱いに関して、契約時に明記されているか確認が必要です |
| 再契約時の保証人・保証会社 | 再契約は新たな契約となるため、連帯保証人の署名や保証会社の再利用・再申込みが必要になるケースがあります | 再契約の際に求められる書類や手続きについて、事前にご案内があるか確認しましょう |
お困りのことやご相談があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

